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契約書における期限の利益喪失条項:効果的な書き方と例文

契約書における期限の利益喪失条項:効果的な書き方と例文

契約書における期限の利益喪失条項は、契約の安全と履行の確実性を保証するために重要です。

この条項は、契約の一方の当事者が義務違反をした場合、他方が契約を期限前に解除したり残りの義務の履行を一括で要求することができるというものです。これにより、契約違反のリスクを軽減し契約当事者の権利を保護します。

契約書にこのような条項を設けることで、契約当事者は期限の利益喪失の条件を理解し、違反が発生した場合の責任を明確にすることができます。そのため、予期せぬリスクに備え契約の安全性を高めるための不可欠な要素となります。

契約書における期限の利益喪失条項とは?

契約書における期限の利益喪失条項とは、契約当事者の一方が特定の義務違反をした場合にもう一方の当事者が契約に定められた期限前に契約を解除したり、残っている義務の履行を一度に要求することができるようにする条項です。

例えば、貸金契約やリース契約において借り手やリース受け手が分割払いの一部を支払わない場合、貸し手やリース提供者は期限の利益喪失条項に基づいて残りの支払い全額を一括で要求することができます。

また、賃貸契約においても、賃借人が賃料を滞納すると貸主はこの条項に基づいて契約を解除し、物件を取り戻すことが可能になります。

この条項の設定は契約書に明確に記載される必要があり、その条件や適用範囲、手続きなどを具体的に定めることが重要です。期限の利益喪失条項は契約のバランスを保ち、契約の安全性を高めて契約違反のリスクを軽減するための重要な手段となっています。

様々なシーン別の例文

遅延支払いによる期限の利益喪失

遅延支払いに基づく期限の利益喪失を規定する契約書の条項では、支払いが特定の日までに完了しない場合に、契約の残りの債務が一括で請求されることを明確に記述する必要があります。

この条項は、契約の履行を保証するための重要な部分です。以下の例文では、支払い遅延が特定の期間を超えた場合に債権者が持つ権利、債務者が履行すべき義務、およびその他の権利や救済手段に影響しないことが明確に記載されています。

これにより、契約当事者は遅延支払いによって発生する可能性のある結果を正確に理解できます。

第X条(期限の利益の喪失)

本契約における債務者の支払義務に関して、債務者が以下の条件に該当する場合、債権者は本契約に基づく残余の債務全額の直ちに支払いを請求することができる。
a. 債務者が定められた支払日よりも[X]日以上支払いを遅延した場合。

前項の条件が成立した場合、債務者は債権者の請求に基づき、直ちに残余の債務全額を一括で支払わなければならない。

この条項に基づく債権者の権利行使は、本契約における債権者の他の権利または救済手段に影響を及ぼさない。

契約違反に伴う期限の利益喪失

契約違反に伴う期限の利益喪失条項は、契約者が契約の条項に違反した場合、契約の期限前に全額の支払いを求めることができるという内容を定めるものです。

このような条項は、契約の履行を確保するために重要です。以下の例文では、契約違反が発生した場合に債務者が直面する一括支払いの義務と、その条件を具体的に記述しています。

また、債権者の他の権利や救済手段に影響を与えないことも明記されています。これにより、契約違反の場合に債権者が取ることができる行動と債務者が果たすべき義務が明確にされています。

第X条(期限の利益の喪失)

本契約において、債務者が以下に定める契約違反を行った場合、債権者は契約に基づく残りの債務全額の即時支払いを請求する権利を有する。
a. 債務者が本契約に定められた義務または条件のいずれかを違反した場合。
b. 債務者が本契約に基づくいかなる支払いを約定の期限までに履行しない場合。
c. 債務者が本契約に基づくその他の重要な条項に違反した場合。

前項に基づき、債権者が期限の利益の喪失を宣言した場合、債務者は直ちに本契約に基づく未払いの債務全額を一括で支払う義務を負う。

この条項に基づく債権者の権利行使は、本契約における債権者のその他の権利または救済手段に影響を与えない。

保証人に関する期限の利益喪失

保証人が関与する契約における期限の利益喪失条項は、本契約者が支払いを怠った場合に保証人に対しても同様の措置が適用されることを明記するものです。

この条項は、保証人が本契約者の債務履行を保証する役割を果たすことを確実にするために重要です。以下の例文では、債務者が契約条件を満たさない場合に保証人が直面する責任とその条件を具体的に記述しています。

また、債権者の他の権利や救済手段に影響を与えないことも明記されています。これにより、契約違反の場合に債権者が保証人に対して取ることができる行動と保証人が果たすべき義務が明確にされています。

第X条(保証人に対する期限の利益の喪失)

本契約において、債務者が以下に定める条件のいずれかを満たした場合、債権者は本契約に基づく残りの債務全額の直ちに支払いを請求することができる。この権利は、保証人に対しても同様に適用される。
a. 債務者が定められた支払い期限を過ぎても債務を履行しない場合。
b. 債務者が本契約の他の重要な条項に違反した場合。

前項に基づき債権者が期限の利益の喪失を宣言した場合、保証人は本契約に基づく未払いの債務全額に対する支払い責任を直ちに負う。

本条項に基づく債権者の権利行使は、本契約におけるその他の権利または救済手段に影響を与えない。

破産や事業の停止による期限の利益喪失

破産や事業の停止が発生した場合の期限の利益喪失条項は、これらの事態が発生した際に債務者が残債務の全額を直ちに支払うことを義務付ける内容を明記するものです。

このような条項は、債権者を保護するために重要です。以下の例文では、債務者が破産手続きや事業の停止などの事態に陥った場合に、債権者が取ることができる行動と債務者が果たすべき義務を具体的に記述しています。

また、債権者の他の権利や救済手段に影響を与えないことも明記されています。これにより、契約当事者は特定の不測の事態が発生した場合の責任と義務が明確にされています。

第X条(破産等による期限の利益の喪失)

本契約に基づく債務者が、以下に挙げる事由のいずれかに該当した場合、債権者は本契約に基づく残債務全額の即時支払いを請求する権利を有する。
a. 債務者が破産手続きの開始、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始またはこれに類する手続きの開始の申立てを行った場合。
b. 債務者が事業の停止、解散、清算の手続きを開始した場合。
c. 債務者に対して破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きまたはこれに類する手続きの申立てがなされた場合。

前項に基づき債権者が期限の利益の喪失を宣言した場合、債務者は直ちに本契約に基づく未払いの債務全額を一括で支払う義務を負う。

本条項に基づく債権者の権利行使は、本契約における債権者のその他の権利または救済手段に影響を与えない。

資金調達失敗に伴う期限の利益喪失

資金調達失敗に伴う期限の利益喪失条項は、契約に基づくプロジェクトや事業のための資金調達が失敗した場合、債務の一括請求を引き起こす可能性を明確にするものです。

この条項は、債権者を保護し、資金調達のリスクを明示するために重要です。以下の例文では、債務者が資金調達を適切に行えなかった場合に債権者が取ることができる行動と債務者が果たすべき義務を具体的に記述しています。

また、債権者の他の権利や救済手段に影響を与えないことも明記されています。これにより、契約当事者は、資金調達の失敗が発生した場合の責任と義務が明確にされています。

第X条(資金調達失敗による期限の利益の喪失)

本契約において、債務者が本契約の目的を果たすために必要な資金調達を期限までに確保できなかった場合、債権者は本契約に基づく残債務全額の即時支払いを請求する権利を有する。
a. 債務者が契約に明記された期限までに必要な資金を調達できなかった場合。
b. 債務者が資金調達のための合意された条件を満たせなかった場合。

前項に基づき債権者が期限の利益の喪失を宣言した場合、債務者は直ちに本契約に基づく未払いの債務全額を一括で支払う義務を負う。

本条項に基づく債権者の権利行使は、本契約における債権者のその他の権利または救済手段に影響を与えない。